新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間が延長されました
厚生労働省から男女雇用機会均等法に基づく新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置の適用期間が、令和5年3月31日(金)まで延長されたと発表がありました。
併せて、新型コロナウイルス感染症に関する母性健康管理措置による休暇取得に係る助成金についても、対象期間を令和5年3月31日(金)まで延長されています。
新型コロナウイルス感染症の感染が拡大する中、働く妊婦の方は、職場の作業内容等によって、新型コロナウイルス感染症への感染について不安やストレスを抱える場合があります。こうした方の母性健康管理を適切に図ることができるよう、男女雇用機会均等法に基づく母性健康管理上の措置として、新型コロナウイルス感染症に関する措置を新たに規定されています。
参照:厚生労働省/東京労働局