産後パパ育休(出生時育児休業)が10月1日から施行されます
厚生労働省では、改正育児・介護休業法により10月1日から施行される「産後パパ育休」(出生時育児休業)や「育児休業の分割取得」の周知広報を、9月から集中的に実施されます。
主なポイントは、原則休業の2週間前までに申し出ることで、出生後8週間以内に4週間までの休暇を取得できます。なお、初めにまとめて申し出れば、分割して2回取得することも可能な点です。
<周知広報実施内容>
・9月1日「男性の育児休業取得促進シンポジウム」(オンライン)を開催。【別添資料2参照】
・都道府県労働局で改正育児・介護休業法説明会を順次開催。
イクメンプロジェクトでも企業・管理職・若年者層に向けたセミナーを開催。
・都道府県労働局に設置の育児休業・産後パパ育休に関する「特別相談窓口」で育児休業に関するあらゆる相談に対応。
・男性の育児休業取得促進のためのミニリーフレットを、各市区町村の母子保健窓口等を通じて出産予定の全ての方に配付(9月以降)【別添資料3参照】。
詳しいポイントはこちら 育児・介護休業法 改正ポイントのご案内
資料2 令和4年度「男性の育児休業取得促進」セミナーとシンポジウムのご案内
資料3 育児休業ミニリーフレット