産業お役立ちコラム

10月施行直前!産後パパ育休

10月施行直前!産後パパ育休写真

20224月に改正「育児・介護休業法」が施行されてから4か月が経過しましたが、法改正に対応した制度の運用は順調に進んでいますか。
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月にはいよいよ本改正の目玉である「出生時育児休業制度(産後パパ育休)」を含め、育児休業の取得を更に促進する改正法が施行されます。

改正法のポイント

202241日施行
・雇用環境整備
・個別の周知・取得意向確認の義務化
・有期雇用労働者の取得要件緩和

2022年10月1日施行
・出生育児休業制度の創設(産後パパ育休)
・育児休業の分割取得

202341日施行
・育児休業取得状況の公表義務化

出産時育児休業制度(産後パパ育休)の内容

現行のパパ休暇は廃止され、産後パパ育休が創設されます。主なポイントは3つ。

1.産後8週以内に最大4週間(28日間)育休取得可能
 ⇒出生日または出生予定日のいずれか遅い方から8週間経過までに4週間の取得が可能。

2.2回までの分割取得可能

3.協定締結+事前合意で一部就労可

申し出方法

2回に分割取得が可能となりましたがその場合でも1回でまとめて申し出ること

原則・・・出生時育休開始予定日の2週間前までに
例外・・・労使協定を締結し、「一定の措置」を講じた場合は1か月前まで

📢「一定の措置」とは次の①~③全てを講ずること

①次のいずれかのうち2つ以上実施
・全従業員に対する育休に関する研修
・相談窓口の設置
・自社従業員の育休取得事例の収集および周知
・自社従業員に対する育休制度・育休取得促進に関する方針の周知
・育休取得が円滑に行われるようにするための業務配分、人員配置の措置

②育休取得の定量的な目標設定、育休取得促進に関する方針の周知

③意向確認における意向を把握するための取り組みの実施

取得要件は

・子の出生日又は出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内の子と同居し養育する。

・有期雇用労働者の場合は、申出時点において、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から、6か月を経過する日までに契約が満了することが明らかでない場合に対象。

・労使協定を締結することで、次の労働者を産後パパ育休の対象から除外することができます。

有期・無期問わず取得要件から除外されるのは

労使協定を締結することで、有期・無期雇用問わず次の労働者を産後パパ育休の対象から除外することができます。

・入社1年未満の労働者

・週所定労働日数が2日以下

・出生時育休の申出があった日から8週間以内に雇用契約が終了することが明らかな労働者

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